障害福祉サービス

障害福祉サービス

障害福祉サービスとは

「障害者総合支援法」に基づき、障害のある方への支援を提供するサービスです。大きく、「介護給付」と「訓練等給付」に分けられます。 「介護給付」とは、日常生活に必要となる介護による支援を提供するサービスです。対して「訓練等給付」は、社会生活を営むために必要な生活能力・仕事上のスキルなどを得るための訓練を提供するサービスです。 言葉にすると少し難しく感じられますが、障害のある方が日常生活を快適に、また生きがいを持って社会的に暮らすためのさまざまな支援が受けられるサービスですので、まずはお気軽にご相談ください。

障害福祉サービスの対象となる方

・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち、18歳以上である方
・知的障害者(知的障害者福祉法で規定)のうち、18歳以上である方
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち、18歳以上である方
 ※発達障害のある方を含みます。
・難病(治療法が確立していない疾患であり、その障害の程度は厚生労働大臣が定める程度である)があり、18歳以上の方

障害福祉サービス内容

介護給付

日常生活に必要となる介護による支援を提供するサービスです。

居住介護

介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様のご自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

同行援護

視覚障害のある方が外出する際に同行をしたり、代筆・代読などを行います。

行動援護

知的障害、精神障害のある方が外出する際など、危険な行動に至らないように援助を行います。

重度障害者等包括支援

重度の障害によって多岐にわたる支援が必要な方に、複数のサービスを包括的に提供します。

短期入所

いわゆる、ショートステイと呼ばれる制度です。介護を行っているご家族などが一時的に休息をとる場合に、その間のご利用者様の介護・支援を施設にて提供します。

療養介護

医療機関に入院した場合など、看護、機能訓練、日常生活のお世話をいたします。

生活介護

常に介護が必要な方の施設への通所支援、日常生活における支援などを行います。また、自立した生活の達成や生きがいを見つけるための支援も行います。

施設入所支援

施設に入所している方の、夜間における食事、入浴、排泄などにかかわる支援を提供します。

訓練等給付

社会生活を営むために必要な生活能力・仕事上のスキルなどを得るための訓練を提供するサービスです。

自立訓練

日常生活を送るために必要な身体機能、生活能力の向上を目指す訓練です。 身体障害のある方にはリハビリテーションを、知的障害や精神障害のある方には食事や入浴、排泄などの訓練を行います。

就労移行支援

一般企業での就労を目指す方に、そのために必要な知識・能力を得るための職業訓練、就職活動のサポートを行います。また、就職後も、その職場で長く安定して勤務するための支援を行います。

就労継続支援

一般企業において、支援があれば働くことができる方を対象としたサービスです。 雇用契約を結んで働く場合(雇用型/A型)と、雇用契約を結ばずに働く場合(非雇用型/B型)があります。

就労定着支援

就職後、さまざまなお困りごとが生じた際に支援することで、お仕事への定着を目指します。

自立生活援助

医療機関や施設を出て、一人暮らしをされる方を定期的に訪問して相談を受けるサービスです。

共同生活援助

自宅や施設ではなく、グループホームで支援を受けながら少人数で暮らす方を対象としたサービスです。将来的に一人暮らしを実現するためのサポートが受けられます。

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